団体(市町)名 | 宇和島市 |
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所属部署名 | 保健福祉部福祉課障がい福祉係 |
所在地 | 愛媛県宇和島市曙町1番地 |
電話番号 | 0895-49-7016 |
ホームページ | https://www.city.uwajima.ehime.jp/ |
支援の名称 | 成年後見制度利用支援事業 |
支援の種類 | □サービス ■助成 □相談 □貸与 □その他 |
対象者世帯 | □高齢者世帯 ■障がい者世帯 □子育て世帯 □外国人世帯 □その他世帯( ) |
支援の内容 | 認知症、知的障がい及び精神障がいにより判断能力が十分でない者の権利擁護のために、民法で定める成年後見制度の利用について、費用を負担することが困難である者に対し、宇和島市がその費用を助成する。
対象費用と助成範囲 ①成年後見制度の審判請求に係る費用の助成額は、次の各号に要した費用とする。 ②成年後見人、保佐人又は補助人の報酬費用の助成額は、家庭裁判所が決定する後見人等又は成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人の報酬の範囲内とし、被後見人等一人につき、施設等への入所・入院の場合は月額18,000円、在宅の場合は月額28,000円を限度とし、予算の範囲で助成する。なお、1か月の半数より多い日を入所・入院で過ごす場合は月額18,000円、1か月の半数以上を在宅で過ごす場合は月額28,000円とする。 |
支援の条件 | 対象者:審判請求費用の助成の対象者は、後見等開始の審判を請求した者とする。 ただし、審判の対象者が助成申請時に宇和島市に居住地を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。 (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 上記の規定は、後見人等報酬の助成の対象者について準用する。 |
費用の有無 | □有 ・ ■無 |
金額又は金額の目安 | |
備考 |