愛南町(高齢者) その他

団体(市町)名 愛南町
所属部署名 高齢者支援課 高齢者支援係
所在地 愛南町城辺甲2420番地
電話番号 0895-73-7125
ホームページ https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kaigohoken/yobo/koreishashienmap.html
支援の名称 介護用品支給事業
支援の種類 ■サービス   □助成   □相談   □貸与   □その他
対象者世帯 ■高齢者世帯   □障がい者世帯   □子育て世帯   □外国人世帯   
□その他世帯(          )
支援の内容 在宅でねたきり状態にある高齢者等に介護用品を支給することにより、清潔で心地よい生活を確保するとともに、介護にあたる家族の身体的及び経済的負担等の軽減を図る。一人につき1か月7,000円相当分の介護用品を現物で支給。
支援の条件 要介護4又は5と認定された在宅の高齢者であって、町民税非課税世帯に属する方を現に介護している家族
費用の有無 ■有  ・  □無
金額又は金額の目安 1か月7,000円を超える部分は自己負担
備考


団体(市町)名 愛南町
所属部署名 高齢者支援課 高齢者支援係
所在地 愛南町城辺甲2420番地
電話番号 0895-73-7125
ホームページ https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kaigohoken/yobo/koreishashienmap.html
支援の名称 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業
支援の種類 ■サービス   □助成   □相談   □貸与   □その他
対象者世帯 ■高齢者世帯   □障がい者世帯   □子育て世帯   □外国人世帯   
□その他世帯(          )
支援の内容 在宅で長期にわたり、ねたきり状態である高齢者等に紙おむつを支給することで、衛生的で快適な日常生活と介護者の肉体的及び経済的な負担の軽減を図る。
一人につき1カ月3,000円相当分の紙おむつを現物で支給。
支援の条件 愛南町に引き続き1年以上住所を有する65歳以上の者及び重度身体障がい者で、在宅で3か月以上寝たきりの状態にある者
費用の有無 ■有  ・  □無
金額又は金額の目安 1か月3,000円を超える部分は自己負担
備考


団体(市町)名 愛南町
所属部署名 保健福祉課・地域包括支援センター
所在地 愛南町城辺甲2420番地
電話番号 0895-72-1212   0895-72-7325
ホームページ https://www.uwajima-shakyo.or.jp/local/pit.html
支援の名称 成年後見制度利用促進事業
支援の種類 □サービス   □助成   ■相談   □貸与   ■その他
対象者世帯 ■高齢者世帯   ■障がい者世帯   □子育て世帯   □外国人世帯   
□その他世帯(          )
支援の内容 高齢者や障がいのある方が、地域社会に参画しながら、その人らしい生活を継続できるよう権利擁護支援と意思決定を支援するために、成年後見制度利用促進に係る中核機関を設置し、本人にとって最適な権利擁護支援や成年後見制度を促進する。
(1)権利擁護に関する相談及び制度の利用支援
(2)成年後見制度に関する広報及び啓発
(3)後見人等支援
(4)権利擁護支援に関わる関係機関等との連携
支援の条件 愛南町に住所のある高齢者、障がい者やその家族、関係者
費用の有無 □有  ・  ■無
金額又は金額の目安
備考 宇和島市社会福祉協議会(宇和島地区権利擁護センター ピット)へ業務委託


団体(市町)名 愛南町
所属部署名 保健福祉課・地域包括支援センター
所在地 愛南町城辺甲2420番地
電話番号 0895-72-1212   0895-72-7325  0895-72-6955
ホームページ https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kankyoeisei/gomi/gomidashishinpainashi.html
支援の名称 ごみ出し心配なーし事業
支援の種類 ■サービス   □助成   □相談   □貸与   □その他
対象者世帯 ■高齢者世帯   ■障がい者世帯   □子育て世帯   □外国人世帯   
□その他世帯(          )
支援の内容 高齢や障がいなどで集積所へのごみ出しが困難な世帯の支援のため、一定の要件を満たしている場合に、玄関先などからの収集を行う。収集は週1回、町が指定する日とし、ごみが出ていない場合には、安否確認のため声かけをする。
支援の条件 (1)介護保険法の規定により要支援又は要介護の認定を受け、介護支援専門員等が作成する介護予防サービス計画又は居宅サービス計画において、ごみ出しの支援が必要である旨の記載がある者のみで構成される世帯

(2)障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、居宅介護に関する介護給付費の支給決定を受け、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画において、ごみ出しが必要である旨の記載がある者のみで構成される世帯

費用の有無 □有  ・  ■無
金額又は金額の目安
備考