宇和島市(障がい者) 成年後見制度 (利用支援)

団体(市町)名 宇和島市
所属部署名 保健福祉部福祉課障がい福祉係
所在地 愛媛県宇和島市曙町1番地
電話番号 0895-49-7016
ホームページ https://www.city.uwajima.ehime.jp/
支援の名称 成年後見制度利用支援事業
支援の種類 □サービス   ■助成   □相談   □貸与   □その他
対象者世帯 □高齢者世帯   ■障がい者世帯   □子育て世帯   □外国人世帯   
□その他世帯(          )
支援の内容 ○当該制度利用が有効と認められる知的又は精神障がい者に対し、利用を支援することにより障がい者の権利擁護を図る。

○内容
 制度に関する相談対応や利用支援に関すること及び市長申立に関する支援を行う。
 当該制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、市が助成を行う。
 ① 対象費用
成年後見人等の報酬の全部又は一部。
ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。
② 審判申立費用等の助成
本人の資産の状況を調査し、助成を行う。

支援の条件 対象者:審判請求費用の助成の対象者は、後見等開始の審判を請求した者とする。ただし、審判の対象者が助成申請時に宇和島市に居住地を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている者
(3) 次に掲げる要件の全てに該当する者
  ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であること。
  イ 本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が、審判請求費用に30万円を加えた額を下回ること。
  ウ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) その他審判請求費用を負担することが困難であると市長が認める者
費用の有無 □有  ・  ■無
金額又は金額の目安
備考


団体(市町)名 宇和島市
所属部署名 保健福祉部高齢者福祉課(地域包括支援センター)
所在地 愛媛県宇和島市曙町1番地
電話番号 0895-49-7019
ホームページ https://www.city.uwajima.ehime.jp/
支援の名称 成年後見制度利用支援事業
支援の種類 □サービス   ■助成   □相談   □貸与   □その他
対象者世帯 ■高齢者世帯   □障がい者世帯   □子育て世帯   □外国人世帯   
□その他世帯(          )
支援の内容 当該制度利用が有効と認められる高齢者に対し、利用を支援することにより高齢者の権利擁護を図る。

内容:制度に関する相談対応や利用支援に関すること及び市長申立に関する支援を行う。
当該制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、市が助成を行う。
①対象費用:成年後見人等の報酬の全部又は一部。ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。
②審判申立費用等の助成:本人の資産の状況を調査し、助成を行う。

支援の条件 対象者:審判請求費用の助成の対象者は、後見等開始の審判を請求した者とする。ただし、審判の対象者が助成申請時に宇和島市に居住地を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている者
(3) 次に掲げる要件の全てに該当する者
  ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であること。
  イ 本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が、審判請求費用に30万円を加えた額を下回ること。
  ウ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) その他審判請求費用を負担することが困難であると市長が認める者
費用の有無 □有  ・  ■無
金額又は金額の目安
備考 宇和島市地区権利擁護センター「ビット」でも相談可能です。