久万高原町(障がい者) 外出支援等

団体(市町)名 久万高原町
所属部署名 保健福祉課 長寿介護班 高齢者福祉係
所在地 上浮穴郡久万高原町久万212番地
電話番号 0892-21-1111
ホームページ https://www.kumakogen.jp/
支援の名称 外出支援事業
支援の種類 ■サービス   □助成   □相談   □貸与   □その他
対象者世帯 ■高齢者世帯   ■障がい者世帯   □子育て世帯   □外国人世帯   
□その他世帯(          )
支援の内容 移送用車両(リフト付き車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)により、利用者の居宅と医療機関との間を送迎する。
支援の条件 概ね65歳以上の高齢者、又は介護保険第2号被保健者の特定疾病に該当する者で、一般の交通機関を利用する事が困難な者及び下肢が不自由な者であって、要介護認定調査の障がい高齢者の日常生活自立度においてB・Cと判断された者。
費用の有無 □有  ・  ■無
金額又は金額の目安
備考



  

団体(市町)名 久万高原町
所属部署名 保健福祉課 長寿介護班 高齢者福祉係
所在地 上浮穴郡久万高原町久万212番地
電話番号 0892-21-1111
ホームページ https://www.kumakogen.jp/
支援の名称 高齢者移動支援事業
支援の種類 □サービス   □助成   □相談   □貸与   ■その他(交通利用券の交付)
対象者世帯 ■高齢者世帯   □障がい者世帯   □子育て世帯   □外国人世帯   
□その他世帯(          )
支援の内容 高齢者を対象に、町内の公共交通機関で利用できる交通利用券を交付し(1ヵ月2,000円)買物等の外出を支援することで外出機会の拡大を図り、閉じこもりを予防する
支援の条件 町在住の75歳以上の高齢者
費用の有無 □有  ・  ■無
金額又は金額の目安 1ヵ月2,000円×12か月(4月申請の場合)=24,000円分の交通利用券
備考



  

団体(市町)名 久万高原町
所属部署名 保健福祉課 社会福祉班 障がい福祉係
所在地 上浮穴郡久万高原町久万212番地
電話番号 0892-21-1111
ホームページ https://www.kumakogen.jp/
支援の名称 久万高原町移動支援事業
支援の種類 ■サービス   □助成   □相談   □貸与   □その他
対象者世帯 □高齢者世帯   ■障がい者世帯   □子育て世帯   □外国人世帯   
□その他世帯(          )
支援の内容 屋外での移動が困難な障がい児・者について、移動支援事業費を給付することにより外出のための支援(ヘルパーによる外出支援)を行い、地域における自立支援生活及び社会参加を促進する事業を実施。
支援の条件 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する障がい児・者
①単独で外出することが困難な視覚障がい者(児)であって、身体障がい者手帳における障がいの程度が1級若しくは2級の者又はそれらと同等の状態にある者(ただし、同行援護に該当する程度の障がいのある者を除く。)
②単独で外出することが困難な全身性障がい者(児)(身体障がい者手帳における肢体不自由の程度が1級に該当し、かつ、両上肢及び両下肢の障がい等級が1級若しくは2級の機能障がいを有する者又はそれらと同等の状態にある者)
③付き添いを必要とする状況にある療育手帳の交付を受けている知的障がい者(児)又は児童相談所等において知的障がいと同等の障がいを有する者
④付き添いを必要とする状況にある精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者(児)、精神障がいを支給事由とする年金等の受給者又は自立支援医療(精神通院)支給決定者、精神障がい者であることが確認することができる医師の診断書がある者
⑤付き添いを必要とする状況にある障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に規定された難病等により障がいのある者
⑥発達障がい等の障がいがあるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限又は制約を受け、生活上の支障がある障がい者(児)
費用の有無 ■有  ・  □無
金額又は金額の目安 基準額内は購入費用の原則1割負担。(ただし、非課税世帯は負担なし)
備考 障がい者総合支援法に基づく地域生活支援事業(移動支援事業費)



  

団体(市町)名 久万高原町
所属部署名 保健福祉課 社会福祉班 障がい福祉係
所在地 上浮穴郡久万高原町久万212番地
電話番号 0892-21-1111
ホームページ https://www.kumakogen.jp/
支援の名称 久万高原町移動支援事業
支援の種類 ■サービス   □助成   □相談   □貸与   □その他
対象者世帯 □高齢者世帯   ■障がい者世帯   □子育て世帯   □外国人世帯   
□その他世帯(          )
支援の内容 じん臓機能障害により人工透析療法を受けている方に対し、通院のための送迎サービスを行う
支援の条件 町内に住所を有し、かつ、現に居住している身体障がい者福祉法施行規則別表第5号に定める障がい程度等級表に該当する人工透析患者であって、人工透析を受けるために通院している方
費用の有無 □有  ・  ■無
金額又は金額の目安 ただし送迎サービスを受けようとする方又はその配偶者若しくは当該送迎サービスを受けようとする方の生計を維持する民法上の扶養義務者の前年度所得が本町の定める額以上であるときは適用除外となる。
備考 久万高原町人工透析患者送迎サービス事業(移動支援事業費)