団体(市町)名 | 松野町 |
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所属部署名 | 保健福祉課 |
所在地 | 松野町大字延野々1406番地4 |
電話番号 | 0895-42-0708 |
ホームページ | |
支援の名称 | 移動支援事業 |
支援の種類 | □サービス □助成 □相談 □貸与 ■その他 |
対象者世帯 | □高齢者世帯 ■障がい者世帯 □子育て世帯 □外国人世帯 □その他世帯( ) |
支援の内容 | 屋外で移動に著しい制限のある視覚障がい者、全身性障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び障がい児に対して、外出のための支援を行う。 (事業内容) 第5条 この事業は、次に掲げるもののうち外出が不可欠な場合において付添いする者がいないため支障があるときに限り、利用できるものとする。原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。 (1)社会生活上必要不可欠な外出 (2)社会参加促進のための外出 (3)その他町長が特に必要と認めた外出 2 通勤通学・営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は除く。 |
支援の条件 | この事業の利用対象者は、町内に住所を有する者で、屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者、全身性障がい者(肢体不自由の程度が身体障がい者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずると町が認める者)、知的障がい者、単独での外出が困難な精神障がい者及び障がい児とする。ただし、次のいずれかに該当する者は、利用の対象者から除外するものとする。 (1)障がい者総合支援法(平成17年法律第123号)に規定する障がい福祉サービス、及び他の制度に基づくサービスの給付を受けることができる者 (2)感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者 (3)疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要のある者 (4)その他サービスを提供することが本人に身体的又は精神的影響を著しく及ぼすおそれがある等のため、対象者として適当でないと認められる者 |
費用の有無 | ■有 ・ □無 |
金額又は金額の目安 | 実施要綱により定められた額(30分身体介護なし1,050円以下身体介護あり2,550円以下)とする。(交通費等の経費は、全額自己負担とする。) |
備考 |