セーフティネット住宅の申請手続き簡素化により、登録が迅速に!
2018年7月18日
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則が改正され、申請書の記載事項や添付書類等が大幅に簡素化されるとともに、セーフティネット住宅情報提供システムにより電子データで提出できるようになりました。
<施行規則の改正及びシステム改修の概要>
申請書の記載事項について、管理委託契約に関する具体的な内容等を削除された。
添付書類について、付近見取図、配置図、各階平面図、建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書、検査済証等を原則不要となった。
システムの必須入力項目とされていた、最寄り駅からの所要時間等を任意入力項目となった。
詳細は、下記からご参照ください。
国土交通省ホームページ(外部リンク)