愛媛県居住支援協議会では、住宅確保要配慮者と賃貸人の双方の不安を解消するしくみを構築して、民間賃貸住宅市場の環境整備を図り、住宅確保要配慮者の円滑入居と安定した賃貸借関係の構築を支援するため「えひめあんしん賃貸支援事業」を平成27年度から実施し、平成29年度に「愛顔の住まい・生活支援事業」に名称変更しております。
愛顔の住まい・生活支援事業とは
愛顔の住まい・生活支援事業では、住宅確保要配慮者が入居できる住宅に係る仲介業務を行う事業者(協力店)、本事業の趣旨に賛同し住宅確保要配慮者の居住支援を行う団体(地域支援団体)の個人、団体等の皆様に事業への登録をしていただき、当協議会と連携して入居可能な賃貸住宅の情報提供や支援、居住に関する支援等を行っていくものです。
愛顔の住まい・生活支援事業の対象者
住宅確保要配慮者の範囲
次の方であって、家賃を適正に支払い、自立した日常生活をおくることが可能な方を対象として賃貸住宅の入居を支援します。
- (1)高齢者世帯(60歳以上の単身者の者、60歳以上の者とその配偶者等)
- (2)障がい者世帯(入居者又は同居者に身体障がい者、精神障がい者または知的障がい者がいる世帯)
- (3)子育て世帯(同居者に18歳未満のものがいる世帯)
- (4)外国人世帯(単身の外国人又は外国人がいる世帯)
- (5)その他世帯((1)から(4)に掲げる世帯以外の世帯で、住宅の確保に特に配慮を要する世帯)